飲食業の許可申請には大きく分けて4種類あります。
そのなかの調理業は飲食店業と喫茶店業の2種類にわけられます。
飲食店業と喫茶店業の違いは、飲食店業では食品を調理して提供することができるのに対し、
喫茶店業ではこれができないことにあります。
ランチや軽食などを提供する予定が少しでもある場合は、飲食店業で許可を取得するのをお勧めします。
飲食店業/喫茶店業
菓子・あん類/アイスクリーム・乳製品/食肉製品/魚肉ねり製品/
清涼飲料水乳酸菌飲料/氷/食用油脂・マーガリン・ショートニング/
みそ・醤油・ソース類/酒類/豆腐・納豆・麺類/そうざい・缶詰・瓶詰添加物/
乳処理業/特別牛乳さく取処理業/食肉処理業/食品の冷凍又は冷蔵業食品の放射線照射業/
乳類/食肉/魚介類/氷雪の販売、せり売りをする場合に必要
食品衛生責任者は調理師や栄養士等の資格が必要になりますが、当該資格がなくても、
各都道府県の食品衛生協会などが実施している研修を受講することで、食品衛生責任者
になることができます。
神戸市では神戸市食品衛生協会が講習時間約6時間 7,000円で実施しています。
1清潔で衛生的な場所に位置すること。
2取扱量に応じた十分な広さを有すること。
3それぞれの使用目的に応じて、専用できるように間仕切りその他適当なで他と区画されていること。
4天井等は、清掃しやすく、ほこりが落下しない構造であること。
5内壁は、必要に応じて床面から1メートル以上、コンクリート、タイル等で腰張りし、かつ、清掃がしやすい構造であること。
6床は、必要に応じて不浸透性材料を使用し、排水が良く、かつ清掃しやすい構造であること。
7作業面の明るさは、50ルクス以上であること。
8換気が十分できる構造施設であること。
9施設には、ねずみ、昆虫等を防ぐ設備があること。
10使用に便利な位置に各種使用目的に応じた流水式洗浄設備並びに従業員用の流水式手洗設備及び手指の消毒設備があること。
1食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終えた日から起算して2年経過しないとき。
2食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年経過しないとき。
3法人であって、その業務を行う役員のうちに上記1.2のいずれかに該当する者がいる場合。
まずお電話またはお問い合わせフォームからメールでご相談日時を決定し
ご相談の際はこちらからお伺いいたします。
許可申請に必要な要件を満たしているかを
現地調査により確認します。
現地調査で確認した要件をもとに申請書を作成します。
管轄の保健所へ許可申請をした後に保健所の担当者による店舗の調査(実査)があります。